(借入先の金融機関)
第四十四条
法第二百六十五条の四十二に規定する内閣府令・財務省令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
- 一銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行
- 二長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行
- 三信用金庫及び信用金庫連合会
- 四信用協同組合
- 五中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
- 六労働金庫及び労働金庫連合会
- 七農林中央金庫
- 八農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合連合会
- 九水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会