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保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 第四十三条 (借入金の認可申請)

平成十年大蔵省令第百二十四号府省令
(借入金の認可申請)

第四十三条

機構は、法第二百六十五条の四十二の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

  1. 借入れを必要とする理由
  2. 借入金の額
  3. 借入先
  4. 借入金の利率
  5. 借入金の償還の方法及び期限
  6. 利息の支払の方法及び期限
  7. 前各号に掲げるもののほか、借入れに関し必要な事項

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