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保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 第四十五条 (余裕金の運用)

平成十年大蔵省令第百二十四号府省令
(余裕金の運用)

第四十五条

法第二百六十五条の四十三第三号に規定する内閣府令・財務省令で定める方法は、金銭の信託とする。

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