条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法 第二百六十五条の四十三 (余裕金の運用)

平成七年法律第百五号法律
(余裕金の運用)

第二百六十五条の四十三

機構の業務上の余裕金は、保険特別勘定に属するものを除き、次の方法により運用しなければならない。

  1. 国債その他内閣総理大臣及び財務大臣の指定する有価証券の保有
  2. 内閣総理大臣及び財務大臣の指定する金融機関への預金
  3. その他内閣府令・財務省令で定める方法

e-Gov法令検索で第二百六十五条の四十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法第二百六十五条の四十三(余裕金の運用)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二百六十五条の四十二の二(政府保証) 保険業法 目次 第二百六十五条の四十四(内閣府令・財務省令への委任) →