(内閣府令・財務省令への委任) 第二百六十五条の四十四 第二百六十五条の三十六から前条までに規定するもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。 e-Gov法令検索で第二百六十五条の四十四を開く ↗