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保険業法 第二百六十五条の四十四 (内閣府令・財務省令への委任)

平成七年法律第百五号法律
(内閣府令・財務省令への委任)

第二百六十五条の四十四

第二百六十五条の三十六から前条までに規定するもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。

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