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保険業法 第二百六十五条の三十六 (事業年度)

平成七年法律第百五号法律
(事業年度)

第二百六十五条の三十六

機構の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。ただし、機構の成立の日を含む事業年度は、その成立の日からその後最初の三月三十一日までとする。

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