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保険業法 第二百六十五条の三十五 (延滞金)

平成七年法律第百五号法律
(延滞金)

第二百六十五条の三十五

会員は、負担金を定款で定められた納期限までに納付しない場合には、機構に対し、延滞金を納付しなければならない。

2延滞金の額は、未納の負担金の額に納期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。

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