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保険業法 第一条の七 (特別の負担金)

平成七年法律第百五号法律
(特別の負担金)

第一条の七

損害保険契約者保護機構の会員は、前条第一項に規定する事業年度の翌事業年度から附則第一条の九の規定により損害保険契約者保護機構が清算勘定を廃止する日の属する事業年度までの各事業年度において、前条第二項の規定により清算勘定に帰属することとなった借入金に係る債務の額が清算勘定に属する資産の額を上回るときは、第二百六十五条の三十三第一項の規定による負担金のほか、損害保険契約者保護機構が当該債務の弁済に充てるための資金として、定款で定めるところにより、損害保険契約者保護機構に対し、負担金を納付しなければならない。

2第二百六十五条の三十三第二項第二百六十五条の三十四第一項本文、第三項及び第四項並びに第二百六十五条の三十五の規定は、前項の規定による負担金について準用する。

3前項において準用する第二百六十五条の三十四第三項の規定により損害保険契約者保護機構が定める負担金率は、前条第二項の規定により清算勘定に帰属することとなった借入金に係る債務の弁済に要する額及び清算勘定に属する資産の額を勘案して内閣総理大臣及び財務大臣が定める率を下回ってはならない。

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