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保険業法 第二百六十五条の四十二の二 (政府保証)

平成七年法律第百五号法律
(政府保証)

第二百六十五条の四十二の二

政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、生命保険契約者保護機構の前条の借入れに係る債務の保証をすることができる。

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