(借入金の特例、政府による保証等)
第一条の五
機構が特例期間資金援助又は特例期間引受けを行う場合における第二百六十五条の四十二の規定の適用については、同条中「保険会社」とあるのは、「保険会社、日本銀行」とする。
2前項の規定の適用がある場合には、日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項の規定にかかわらず、機構に対し、資金の貸付けをすることができる。
3政府は、機構が第一項の規定により読み替えて適用する第二百六十五条の四十二の規定により借入れをする場合において、必要があると認めるときは、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、当該借入れに係る機構の債務の保証をすることができる。