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保険業法 第一条の三 (資金援助等の特例)

平成七年法律第百五号法律
(資金援助等の特例)

第一条の三

機構が平成十三年三月三十一日までに受けた第二百六十六条第一項又は第二百六十七条第三項の規定による申込みについて行う第二百六十六条第一項又は第二百六十七条第三項に規定する資金援助(金銭の贈与に限る。以下「特例期間資金援助」という。)の額は、第二百七十条の三第二項第二百七十条の三の二第八項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該特例期間資金援助に係る破綻保険会社につき、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した残額に第三号及び第四号に掲げる額を加算して得られた額に相当する金額とする。

  1. 当該破綻保険会社に係る保険契約のうち内閣府令・財務省令で定める保険契約に該当するもの(次号及び次項において「特例期間補償対象契約」という。)に係る責任準備金その他の保険金等の支払に充てるために留保されるべき負債として内閣府令・財務省令で定めるもの(同号及び同項において「特定責任準備金等」という。)の額に、内閣府令・財務省令で定める率を乗じて得た額
  2. 当該破綻保険会社の第二百七十条の二第二項又は第五項の規定による確認がされた財産の評価(次項において「確認財産評価」という。)に基づく資産の価額のうち、特例期間補償対象契約に係る特定責任準備金等に見合うものとして内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額
  3. 当該破綻保険会社に係る保険契約のうち内閣府令・財務省令で定める保険契約に該当するものであって、第二百五十条、第二百五十四条又は第二百五十五条の二の規定によ契約条件の変更(第二百五十条第一項に規定する契約条件の変更をいう。)又は更生手続における契約条件の変更があるものについて、平成十三年三月三十一日までに保険事故(内閣府令・財務省令で定める保険事故を除く。)が発生したときは当該契約条件の変更前の契約条件で保険金額又は給付金額を支払うものとした場合において、その変更後の契約条件とその変更前の契約条件との相違により追加的に必要となる額(補償対象保険金の支払に係る資金援助の額を除く。)として内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額
  4. 当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等(第二百六十条第一項に規定する保険契約の移転等をいう。以下この号において同じ。)又は保険契約の承継(同条第七項に規定する保険契約の承継をいう。以下この号において同じ。)に要すると見込まれる費用として内閣府令・財務省令で定めるものに該当する費用の額のうち、当該特例期間資金援助に係る保険契約の移転等又は保険契約の承継の円滑な実施のために必要であると機構が認めた額

2機構が平成十三年三月三十一日までに受けた第二百六十七条第一項の規定による申込みについて行う同項に規定する保険契約の引受け(以下「特例期間引受け」という。)については、機構が一般勘定(第二百六十五条の四十一第二項に規定する一般勘定をいう。)から当該特例期間引受けに係る破綻保険会社について設けた保険特別勘定に繰り入れる額は、第二百七十条の五第二項の規定にかかわらず、当該特例期間引受けに係る破綻保険会社につき、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した残額に第三号に掲げる額を加算して得られた額に相当する金額とする。

  1. 当該破綻保険会社に係る特例期間補償対象契約に係る特定責任準備金等の額に、内閣府令・財務省令で定める率を乗じて得た額
  2. 当該破綻保険会社の確認財産評価に基づく資産の価額のうち、特例期間補償対象契約に係る特定責任準備金等に見合うものとして内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額
  3. 当該破綻保険会社に係る保険契約のうち内閣府令・財務省令で定める保険契約に該当するものであって、第二百七十条の四第九項において準用する第二百五十条の規定による契約条件の変更(同条第一項に規定する契約条件の変更をいう。)又は更生手続における契約条件の変更があるものについて、平成十三年三月三十一日までに保険事故(内閣府令・財務省令で定める保険事故を除く。)が発生したときは当該契約条件の変更前の契約条件で保険金額又は給付金額を支払うものとした場合において、その変更後の契約条件とその変更前の契約条件との相違により追加的に必要となる額(補償対象保険金の支払に係る資金援助の額を除く。)として内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額

3第一項第三号又は前項第三号に規定する場合における第二百四十五条の規定の適用については、同条中「支払を行う業務(」とあるのは、「支払を行う業務(附則第一条の三第一項第三号又は第二項第三号に規定する保険金額又は給付金額の支払を行う業務を含む。」とする。

4第一項第三号又は第二項第三号に規定する場合(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百七十七条の二十九第一項の場合を除く。)においては、会社更生法第百十二条(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十条の四十において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、第一項第三号又は第二項第三号に規定する保険金額又は給付金額を支払うことができる。

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