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保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 第六条の八 (法附則第一条の三第一項第三号及び同条第二項第三号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額)

平成十年大蔵省令第百二十四号府省令
(法附則第一条の三第一項第三号及び同条第二項第三号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額)

第六条の八

法附則第一条の三第一項第三号及び同条第二項第三号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額は、契約条件の変更前の保険金額又は給付金額を全額保証するために追加的に必要となる責任準備金相当額とする。

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