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保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 第六条の九 (保険契約の移転等に要すると見込まれる費用)

平成十年大蔵省令第百二十四号府省令
(保険契約の移転等に要すると見込まれる費用)

第六条の九

第五十条の七の規定は、法附則第一条の三第一項第四号に規定する保険契約の移転等に要すると見込まれる費用について準用する。

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