(保険契約の移転等に要すると見込まれる費用) 第六条の九 第五十条の七の規定は、法附則第一条の三第一項第四号に規定する保険契約の移転等に要すると見込まれる費用について準用する。 e-Gov法令検索で第六条の九を開く ↗