(法附則第一条の三の二の規定により読み替えて適用される法第二百四十五条及び法附則第一条の三の三の規定により読み替えて適用される法第二百七十条の六の八第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める率)
第六条の十
附則第六条の四の規定は、法附則第一条の三の二の規定により読み替えて適用される法第二百四十五条及び法附則第一条の三の三の規定により読み替えて適用される法第二百七十条の六の八第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める率について準用する。
附則第六条の四の規定は、法附則第一条の三の二の規定により読み替えて適用される法第二百四十五条及び法附則第一条の三の三の規定により読み替えて適用される法第二百七十条の六の八第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める率について準用する。