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保険業法 第二百七十条の六の八 (保険金請求権等の買取り)

平成七年法律第百五号法律
(保険金請求権等の買取り)

第二百七十条の六の八

加入機構は、特定保険会社がその保険契約に係る支払のすべてを停止している場合には、委員会の議を経て、補償対象契約に係る保険金請求権その他の政令で定める権利(担保権の目的となっていないものに限る。以下この款において「保険金請求権等」という。)の買取りをすることを決定することができる。

2前項の買取りは、保険契約に係る支払のすべてを停止している期間内に、前項の保険金請求権等を、その保険金請求権等に係る債権者の請求に基づいて、補償対象契約の保険金その他の給付金の額に当該補償対象契約の種類、予定利率その他の内容、当該請求に係る保険事故が発生した時期等を勘案して内閣府令・財務省令で定める率を乗じて得た額(以下「買取額」という。)で買い取ることにより行うものとする。ただし、加入機構は、その買取りに係る保険金請求権等の回収をした場合において、当該回収によって得た金額から当該買取りに要した費用として内閣府令・財務省令で定めるものの額を控除した金額が、当該買取りに係る買取額を超えるときは、その超える部分の金額を当該保険金請求権等に係る債権者に対して支払うものとする。

3加入機構は、第一項の決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

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