(保険契約の移転等に要すると見込まれる費用の額)
第五十条の七
法第二百七十条の三第二項第三号(法第二百七十条の三の二第八項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
- 一保険契約の移転計画の策定に係る費用
- 二移転契約の締結に係る費用
- 三保険契約者等への通知に係る費用
- 四公告に係る費用その他の機構が保険契約の円滑な移転のために必要と認める費用
法第二百七十条の三第二項第三号(法第二百七十条の三の二第八項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。