(法第二百七十条の三第二項第二号に定める内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額)
第五十条の六
法第二百七十条の三第二項第二号(法第二百七十条の三の二第八項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)に定める内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる割合を乗じて得た額(破綻保険会社に係る保険契約の一部に係る保険契約の移転について資金援助を行う場合においては、第一号に掲げる額に第二号に掲げる割合を乗じて得た額に第三号に掲げる割合を乗じて得た額)とする。
- 一確認財産評価(法第二百七十条の三第二項第二号に規定する確認財産評価をいう。)に基づく資産の額から一般債権者の債権の額及び契約条件の変更の対象とならない保険契約の債権の額を控除した額
- 二補償対象契約に係る特定責任準備金等の額を保険契約に係る特定責任準備金等の額で除して得た割合
- 三補償対象契約のうち当該資金援助に係る保険契約の移転の対象となるものに係る特定責任準備金等の額を補償対象契約に係る特定責任準備金等の額で除して得た割合