(法附則第一条の三第一項第二号及び同条第二項第二号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額) 第六条の五 第五十条の六の規定は、法附則第一条の三第一項第二号及び同条第二項第二号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額について準用する。 e-Gov法令検索で第六条の五を開く ↗