(法附則第一条の三第一項第一号及び同条第二項第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める率)
第六条の四
破綻保険会社が、法第二百六十二条第二項第一号に掲げる免許の種類に属する免許を受けた保険会社の場合における法附則第一条の三第一項第一号及び同条第二項第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める率は、第五十条の三第一項に規定する保険契約のうち、次の各号に掲げる保険の種類に属する保険契約の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
- 一個人年金保険百パーセント
- 二財形保険・財形年金保険百パーセント
- 三前二号に掲げる保険の種類以外の保険九十パーセント
2破綻保険会社が、法第二百六十二条第二項第二号に掲げる免許の種類に属する免許を受けた保険会社の場合における法附則第一条の三第一項第一号及び同条第二項第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める率は、第五十条の三第二項に規定する保険契約のうち、次の各号に掲げる保険の種類に属する保険契約の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
- 一自動車損害賠償保障法の規定に基づく自動車損害賠償責任保険百パーセント
- 二地震保険に関する法律の規定に基づく地震保険百パーセント
- 三傷害保険のうち年金払積立傷害保険及び財形傷害保険百パーセント
- 四前三号に掲げる保険の種類以外の保険九十パーセント