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保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 第六条の三 (特定責任準備金等)

平成十年大蔵省令第百二十四号府省令
(特定責任準備金等)

第六条の三

第五十条の四の規定は、法附則第一条の三第一項第一号に規定する内閣府令・財務省令で定めるものについて準用する。

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