(法附則第一条の三第一項第三号及び同条第二項第三号に規定する内閣府令・財務省令で定める保険契約)
第六条の六
法附則第一条の三第一項第三号及び同条第二項第三号に規定する内閣府令・財務省令で定める保険契約は、破綻保険会社が、法第二百六十二条第二項第一号に掲げる免許の種類に属する免許を受けた保険会社の場合においては、個人保険、団体保険、医療保障保険及び就業不能保障保険に係る元受保険契約とし、破綻保険会社が法第二百六十二条第二項第二号に掲げる免許の種類に属する免許を受けた保険会社の場合においては、すべての元受保険契約とする。