(法附則第一条の三第一項第三号及び同条第二項第三号に規定する内閣府令・財務省令で定める保険事故) 第六条の七 法附則第一条の三第一項第三号及び同条第二項第三号に規定する内閣府令・財務省令で定める保険事故は、生存事故(被保険者の生存に係る保険事故をいう。)とする。 e-Gov法令検索で第六条の七を開く ↗