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保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 第六条の七 (法附則第一条の三第一項第三号及び同条第二項第三号に規定する内閣府令・財務省令で定める保険事故)

平成十年大蔵省令第百二十四号府省令
(法附則第一条の三第一項第三号及び同条第二項第三号に規定する内閣府令・財務省令で定める保険事故)

第六条の七

法附則第一条の三第一項第三号及び同条第二項第三号に規定する内閣府令・財務省令で定める保険事故は、生存事故(被保険者の生存に係る保険事故をいう。)とする。

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