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保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 第五十条の十二 (法第二百七十条の五第二項第二号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額)

平成十年大蔵省令第百二十四号府省令
(法第二百七十条の五第二項第二号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額)

第五十条の十二

第五十条の六の規定は、法第二百七十条の五第二項第二号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額について準用する。

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