(法第二百七十条の五第二項第二号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額) 第五十条の十二 第五十条の六の規定は、法第二百七十条の五第二項第二号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額について準用する。 e-Gov法令検索で第五十条の十二を開く ↗