(法第二百七十条の三第一項の決定をしたときの報告事項)
第五十条の七の二
法第二百七十条の三第三項に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
- 一法第二百七十条の三第一項の決定をした旨及び当該決定に係る資金援助の内容(当該資金援助に係る破綻保険会社が法第二百六十二条第二項第二号に掲げる免許の種類に属する免許を受けた保険会社である場合にあっては、当該破綻保険会社に係る補償対象契約の数及びその把握のために用いられた方法に関する事項を含むものとする。)
- 二法第二百七十条の三第一項の決定に係る委員会の会議の概要その他の当該決定に係る過程
- 三その他参考となるべき事項