(法律の適用)
第一条の十
附則第一条の六第一項の規定により損害保険契約者保護機構に清算勘定が設けられている場合におけるこの法律の規定の適用は、次に定めるところによる。
- 一第二百六十五条の二十八第一項第二号の規定の適用については、同号中「負担金の収納及び」とあるのは、「負担金及び附則第一条の七第一項に規定する負担金の収納並びに」とする。
- 二第二百六十五条の四十一第二項の規定の適用については、同項中「以外の勘定」とあるのは、「及び附則第一条の六第一項に規定する清算勘定以外の勘定」とする。