(清算勘定の廃止) 第一条の九 損害保険契約者保護機構は、附則第一条の六第二項の規定により清算勘定に帰属することとなった借入金に係る債務の弁済が完了した日において、清算勘定を廃止するものとする。 e-Gov法令検索で第一条の九を開く ↗