(保険特別勘定に生じた損失の金額)
第五十条の十
令第三十七条の四の四に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、零から繰越利益剰余金(法第二百七十条の六第二項第一号の規定により機構を保険会社とみなして適用する法第百十条第一項に規定する業務報告書に記載された繰越利益剰余金(零未満である場合に限る。)をいう。)を減じて得たものとする。
令第三十七条の四の四に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、零から繰越利益剰余金(法第二百七十条の六第二項第一号の規定により機構を保険会社とみなして適用する法第百十条第一項に規定する業務報告書に記載された繰越利益剰余金(零未満である場合に限る。)をいう。)を減じて得たものとする。