(保険契約の引受けに係る破綻保険会社からの加入機構への保険契約の移転について準用する法の規定の読替え)
第三十七条の四の三
法第二百七十条の四第九項の規定において保険契約の引受けに係る破綻保険会社からの加入機構への保険契約の移転について法第百三十六条の二第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第二百七十条の四第九項の規定において保険契約の引受けに係る破綻保険会社からの加入機構への保険契約の移転について法第百三十六条の二第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。