(内閣総理大臣の告示)
第二百三十七条
次に掲げる場合には、内閣総理大臣は、その旨を官報で告示するものとする。
- 一第二百三十条第一項若しくは第二百三十一条の規定又は第二百四十条の規定により適用する第二百四十一条第一項の規定により引受社員の日本における業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
- 二
- 三第二百四十条の規定により適用する第二百四十一条第一項の規定による保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分又は第二百四十条の規定により適用する第二百五十八条第一項の規定による命令をしたとき。
- 四