条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法 第二百三十七条 (内閣総理大臣の告示)

平成七年法律第百五号法律
(内閣総理大臣の告示)

第二百三十七条

次に掲げる場合には、内閣総理大臣は、その旨を官報で告示するものとする。

  1. 第二百三十条第一項若しくは第二百三十一条の規定又は第二百四十条の規定により適用する第二百四十一条第一項の規定により引受社員の日本における業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
  2. 第二百三十一条又は第二百三十二条の規定により第二百十九条第一項の免許を取り消したとき。
  3. 第二百四十条の規定により適用する第二百四十一条第一項の規定による保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分又は第二百四十条の規定により適用する第二百五十八条第一項の規定による命令をしたとき。
  4. 前条の規定により第二百十九条第一項の免許がその効力を失ったとき。

e-Gov法令検索で第二百三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法第二百三十七条(内閣総理大臣の告示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百三十六条(免許の失効) 保険業法 目次 第二百三十八条(公告) →