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保険業法 第二百三十八条 (公告)
平成七年法律第百五号
法律
(公告)
第二百三十八条
免許特定法人又は引受社員がこの法律の規定により行う公告は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載しなければならない。
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