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保険業法 第二百三十九条 (総代理店の届出等)

平成七年法律第百五号法律
(総代理店の届出等)

第二百三十九条

第二百十九条第一項の免許を受けようとする特定法人及び当該特定法人の引受社員に係る総代理店になろうとする者は、当該免許の申請時までに、その旨、業務の内容、引受社員の日本に所在する財産の管理の方法その他の内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。届け出た事項に変更があったときも、同様とする。

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