(総代理店の届出事項等)
第百九十五条
法第二百三十九条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一総代理店になろうとする旨
- 二商号
- 三資本金の額
- 四取締役(指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の履歴書
- 五会計参与設置会社であるときは、会計参与の履歴書
- 六監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)であるときは、監査役の履歴書
- 七本店及び支店の所在地
- 八業務の内容
- 九引受社員の日本に所在する財産の管理の方法