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保険業法施行規則 第百九十四条 (特定法人等の清算に関する規定の準用)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(特定法人等の清算に関する規定の準用)

第百九十四条

第百七十四条の規定は法第二百三十五条第二項の規定により利害関係人が清算人の選任又は解任を請求する場合について、第百七十五条の規定は法第二百三十五条第四項において準用する法第百七十八条の規定により読み替えて適用する会社法第五百条第二項(債務の弁済の制限)の規定による許可の申請について、第百七十七条の規定は清算に係る免許特定法人及び引受社員の清算人について、それぞれ準用する。

2第百十条の三第百十条の五から第百十条の八まで及び第百十四条の二から第百十四条の八までの規定は、その性質上許されないものを除き、法第二百三十五条第四項において読み替えて準用する会社法第四百八十二条第三項第四号(業務の執行)、第四百八十九条第六項第六号(清算人会の権限等)、第四百九十二条第一項(財産目録等の作成等)、第五百三十六条第一項第二号及び第三号イ(事業の譲渡の制限等)、第五百四十八条第一項第四号(債権者集会の招集等の決定)、第五百五十条第一項第五百五十一条第一項及び第二項(債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等)、第五百五十六条第二項(書面による議決権の行使)、第五百五十七条第一項(電磁的方法による議決権の行使)並びに第五百六十一条(議事録)の規定により内閣府令で定めるべき事項について準用する。

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