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保険業法施行規則 第百七十五条 (債権申出期間内の弁済の許可の申請)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(債権申出期間内の弁済の許可の申請)

第百七十五条

第二百十二条第四項において準用する法第百七十八条の規定により読み替えて適用する会社法第五百条第二項(債務の弁済の制限)の規定による許可の申請は、清算人全員の連名の許可申請書を金融庁長官に提出して行わなければならない。

2前項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 理由書
  2. 前項の許可をすべき場合であることを証する書面

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