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保険業法 第百七十八条 (債権申出期間中の弁済の許可)

平成七年法律第百五号法律
(債権申出期間中の弁済の許可)

第百七十八条

保険業を営む株式会社の清算の場合における会社法第五百条(債務の弁済の制限)の規定の適用については、同条第二項中「裁判所」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。

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