(債権申出期間内の弁済の許可の申請)
第九十二条
改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百七十八条の規定により読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百三十四条第二項の規定による許可の申請は、清算人全員の連名の許可申請書を行政庁に提出して行わなければならない。
2前項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一理由書
- 二前項の許可をすべき場合であることを証する書面
改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百七十八条の規定により読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百三十四条第二項の規定による許可の申請は、清算人全員の連名の許可申請書を行政庁に提出して行わなければならない。
2前項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。