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認可特定保険業者等に関する命令 第九十二条 (債権申出期間内の弁済の許可の申請)

平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(債権申出期間内の弁済の許可の申請)

第九十二条

改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百七十八条の規定により読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百三十四条第二項の規定による許可の申請は、清算人全員の連名の許可申請書を行政庁に提出して行わなければならない。

2前項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 理由書
  2. 前項の許可をすべき場合であることを証する書面

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