(清算人が提出する電磁的記録) 第九十一条の二 改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百七十六条に規定する主務省令で定める電磁的記録は、電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。 e-Gov法令検索で第九十一条の二を開く ↗