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認可特定保険業者等に関する命令 第九十一条の二 (清算人が提出する電磁的記録)

平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(清算人が提出する電磁的記録)

第九十一条の二

改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百七十六条に規定する主務省令で定める電磁的記録は、電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

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