(清算人の就職の届出) 第九十一条 認可特定保険業者の清算人は、改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百七十四条第八項の規定による届出をしようとするときは、届出書に当該認可特定保険業者の登記事項証明書を添付して行政庁に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第九十一条を開く ↗