条文くん法令検索 AIに質問する

認可特定保険業者等に関する命令 第九十一条 (清算人の就職の届出)

平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(清算人の就職の届出)

第九十一条

認可特定保険業者の清算人は、改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百七十四条第八項の規定による届出をしようとするときは、届出書に当該認可特定保険業者の登記事項証明書を添付して行政庁に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第九十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「認可特定保険業者等に関する命令第九十一条(清算人の就職の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九十条の二(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 認可特定保険業者等に関する命令 目次 第九十一条の二(清算人が提出する電磁的記録) →