(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
第九十条の二
改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百七十四条第五項において準用する改正法附則第二条第九項に規定する主務省令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百七十四条第五項において準用する改正法附則第二条第九項に規定する主務省令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。