(利害関係人の清算人選任請求) 第九十条 改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百七十四条第一項の規定により利害関係人が清算人の選任を請求する場合には、申請書に利害関係人であることを証する書面を添付しなければならない。 e-Gov法令検索で第九十条を開く ↗