(合併の認可の申請)
第八十九条
認可特定保険業者は、改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百六十七条第一項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、吸収合併存続法人の行政庁に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二合併契約の内容を記載した書面
- 三当事者である認可特定保険業者の社員総会又は評議員会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
- 四各当事者の財産目録並びに貸借対照表及び損益計算書
- 五当事者である特定保険業を行う者が二以上の合併の認可の申請の場合にあっては、次に掲げる事項を記載した書面
- イ合併後存続する認可特定保険業者が当該合併前に行っていた特定保険業に関する次に掲げる事項
- ロ合併後存続する認可特定保険業者が当該合併後に行う特定保険業に関するイ(1)から(4)までに掲げる事項
- イ
- 六当事者である特定保険業を行う者を保険者とする保険契約について、その種類ごとに保険契約者の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金の額又はこれに相当する額を記載した書面
- 七合併後存続する認可特定保険業者の合併後の事業方法書等(当該合併により事業方法書等に定めた事項に変更がある場合に限る。)
- 八合併後存続する認可特定保険業者の合併後における収支の見込みを記載した書面
- 九合併費用を記載した書面
- 十改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百六十五条の二十四第二項の規定による官報による公告及び当該合併認可特定保険業者の定款で定めた公告方法による公告又は催告をしたこと並びに異議を述べた保険契約者(当該官報による公告の時において既に保険金請求権等が生じている保険契約(当該保険金請求権等に係る支払により消滅することとなるものに限る。)に係る保険契約者に限る。)その他の債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は合併をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
- 十一改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百六十五条の二十四第二項第四号の期間内に異議を述べた保険契約者の数が同条第六項の保険契約者の総数の五分の一を超えなかったことを証する書面又はその者の第八十五条に定める金額が改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百六十五条の二十四第六項の金額の総額の五分の一を超えなかったことを証する書面
- 十二一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百四十九条第二項の規定による公告をしたときは、これを証する書面
- 十三当事者の従前の定款
- 十四合併に際して就任する理事又は監事があるときは、就任を承諾したことを証する書面及びこれらの者の履歴書
- 十五
- 十六次のイからニまでに掲げる吸収合併消滅法人の区分に応じ、当該イからニまでに定める行政機関が作成した書面であって、当該合併が改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百六十七条第二項第一号(吸収合併消滅法人に係る部分に限る。)に掲げる基準に適合する旨の意見が記載されたもの(当該行政機関が吸収合併存続法人の行政庁と同一であるときを除く。)
- イ認可特定保険業者その行政庁
- ロ保険契約管理業者その行政庁
- ハ
- ニ移行法人(ハに掲げる者を除く。)その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)
- イ
- 十七
2吸収合併存続法人の行政庁は、改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百六十七条第一項の認可の申請を受けたときは、直ちに、その旨を当該申請に係る合併について前項第十六号の規定により意見書を作成した行政機関に通知するものとする。当該申請について処分をしたときも同様とする。