(合併認可特定保険業者の公告事項)
第八十四条
改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百六十五条の二十四第二項第五号に規定する主務省令で定める事項は、合併後消滅する合併認可特定保険業者(同条第一項に規定する合併認可特定保険業者をいう。第八十九条第一項第十号において同じ。)の保険契約者の合併後における権利に関する事項とする。
改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百六十五条の二十四第二項第五号に規定する主務省令で定める事項は、合併後消滅する合併認可特定保険業者(同条第一項に規定する合併認可特定保険業者をいう。第八十九条第一項第十号において同じ。)の保険契約者の合併後における権利に関する事項とする。