(改正法附則第二条第七項第二号の基準に適合することを明らかにするために必要な事項)
第五条
改正法附則第二条第三項第五号に規定する主務省令で定める事項は、認可申請者(認可申請者が密接関係者である場合には、当該認可申請者を密接関係者とする旧特定保険業者)が改正法の公布の際現に行っていた特定保険業に係る次に掲げる事項とする。
- 一保険の種類
- 二保険契約者の範囲
- 三被保険者又は保険の目的の範囲
- 四保険金の支払事由
改正法附則第二条第三項第五号に規定する主務省令で定める事項は、認可申請者(認可申請者が密接関係者である場合には、当該認可申請者を密接関係者とする旧特定保険業者)が改正法の公布の際現に行っていた特定保険業に係る次に掲げる事項とする。