(吸収合併の効力)
第八十八条
改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百六十七条第一項の合併が行われたことにより、事業方法書等に定めた事項を、当該合併により消滅する認可特定保険業者の事業方法書等に定めた事項を付加した内容に変更しなければならない場合においては、当該合併が効力を生じた時に、改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百二十三条第一項の規定による認可を要する事項については、その認可を受けたものと、同条第二項の規定による届出を要する事項については、その届出があったものとみなす。