条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法施行規則 第百九条 (債権申出期間内の弁済の許可の申請)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(債権申出期間内の弁済の許可の申請)

第百九条

第百七十八条の規定により読み替えて適用する会社法第五百条第二項(債務の弁済の制限)(法第百八十一条の二において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請は、清算人全員の連名の許可申請書を金融庁長官等に提出して行わなければならない。

2前項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 理由書
  2. 前項の許可をすべき場合であることを証する書面

e-Gov法令検索で第百九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法施行規則第百九条(債権申出期間内の弁済の許可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百八条(清算保険会社等が払い戻すべき金額) 保険業法施行規則 目次 第百十条(清算状況の届出) →