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保険業法施行規則 第百十条 (清算状況の届出)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(清算状況の届出)

第百十条

清算に係る保険会社等の清算人(特別清算の場合の清算人を除く。)は、各月の清算状況を翌月二十日までに金融庁長官等に届け出るとともに、重要な事項が生じたときは、遅滞なく、当該事項を金融庁長官等に届け出なければならない。

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