(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 第百十条の二 法第百八十条の四第五項において準用する法第五十三条の二第二項に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 e-Gov法令検索で第百十条の二を開く ↗