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保険業法施行規則 第百十条の八 (清算開始時の貸借対照表)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(清算開始時の貸借対照表)

第百十条の八

第百八十条の十七において準用する会社法第四百九十二条第一項(財産目録等の作成等)の規定により作成すべき貸借対照表については、財産目録に基づき、別紙様式第七号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第十六号の十七、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第七号の二)に定める貸借対照表に準じて作成しなければならない。

2処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、前項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。

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