(清算に係る引受社員が払い戻す金額) 第百九十三条 法第二百三十五条第五項において準用する法第百七十七条第三項に規定する内閣府令で定める金額は、第百五十条第一項第二号の二又は第百五十一条第一項第三号の払戻積立金として日本において積み立てた金額とする。 e-Gov法令検索で第百九十三条を開く ↗