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保険業法施行規則 第百九十六条 (契約条件の変更の申出)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(契約条件の変更の申出)

第百九十六条

保険会社(外国保険会社等を含む。以下この章において同じ。)は、法第二百四十条の二第一項の規定による申出を行おうとするときは、申出書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(相互会社にあっては、剰余金処分又は損失処理に関する書面及び基金等変動計算書)その他最近における財産及び損益の状況を知ることができる書類(外国保険会社等にあっては、日本における保険業に係るものに限る。)
  3. その他参考となるべき事項を記載した書類

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